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HOME > 今月のひとくちメモ > 2019.5月号 
今月のひとくちメモ
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■□□令和元年?令和1年?
 新元号(画像)  >> どちらが正しいの?

5月1日。いよいよ元号が変わり、「令和」が始まりました。
この和暦、「令和元年」と「令和1年」、どちらが正しいのか?と素朴な疑問について調べてみました。


■「元年」の使用について法律上は?

日本の元号は「大化」(645年〜)から始まったとされています。

8世紀に完成した「日本書紀」には「大化元年と為す」(孝徳天皇紀)との記述があり、それ以前も「○○天皇元年」といった風に、1年目を「元年」と記述されているようです。

近代になって、元号は「旧皇室典範」で制度化され、在位中は元号は変えない「一世一元制」が規定されました。条文は以下の通り。「践祚」(せんそ)とは、皇位継承のこと。

「践祚ノ後元号ヲ建テ一世の間二再ヒ改メサルコト明治元年ノ定制ニ従フ」(12条)

ここも「明治元年」が使われています。

旧皇室典範は戦後に廃止になり、元号についての規定がなくなる時期がありました。そこで1979年にできたのが、「元号法」です。同法本則はわずか2項で構成されており、1項で「元号は、政令で定める」と規定されました。

では、その「政令」とはどんなものだったのか、昭和から平成になるときの「元号を改める政令」を見てみましょう。

「内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。元号を平成に改める」

改元初年を「元年」と呼ぶこと自体は、法律で明確に書かれたものではなく、慣習が定着したものとみられます。


■「平成」移行時に通達、「令和」でも

ただし、この政令にともなって、法務省が出した戸籍や登記などに関する通達(昭和64年1月7日法務省民2第20号)では、以下のように、あえて「元年」を使うことを明記しています。

「政令施行の日以後に取り扱う各種事務において用いる元号は、「平成」を用いる。なお、初年は、「平成元年」とする」

令和に変わる今回はすでに4月1日、「国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は当年度全体を通じて「令和元年度」」とする、と言う文書が出ています。



■契約書に「令和1年」は間違いなのか?

では、民間の契約書などで「令和1年」を使ってしまった場合、何かマズいことがるのでしょうか。
「契約書というのは、当事者間の合意が形成されたことを立証するための証拠であって、これらが偽造などではなく、正当に成立したことを示せれば良い。要は、いつ契約が成立したのかという為に、令和『元年』でも『1年』でも、さほど違いはない」とのことです。
「令和1年」でも間違い、と言う訳ではではないようですね。



「令和元年」、「令和1年」のどちらでも誤りではないようですが、役所では通達にあるように、「令和元年」と表記されますので、こちらの方が一般的に使われることが多くなると思われます。


(出典:弁護士ドットコム)



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